相模原市スケート協会

組織概要

協会について

概要と実績

相模原市スケート協会は、発起人会メンバー17名により昭和37年に創立。現在、相模原市にある『銀河アリーナ』をホームリンクとして、アイススケートの指導・普及に努めています。

役員協会員総勢47名(2021年現在)

これまでの実績

  • 市民スケート講習会
  • ジュニア教室(アイスホッケー・スピード・フィギュア)
  • 幼児スケート教室
  • 小学校スケート教室
  • 初心者スケート教室
  • 巡回指導
  • 初心者カーリング教室
  • カーリング体験教室
  • 依頼事業(子供会や公民館等への指導員派遣)
  • 基礎スケートバッジテストに向けた練習会(日本スケート連盟の定めたテスト)
  • 市民カーリング競技会(企画運営)
  • 相模原フィギュアスケート発表会
  • 市民選手権大会(スピード・ショートトラックの企画運営)
  • アイスホッケー大会(企画運営)
相模原市スケート協会6代目会長 故・澤田可和
相模原市スケート協会6代目会長 故・澤田可和

会長挨拶

 当協会は、昭和37年に創立して以来、早いもので50年以上の長い月日が経ちました。歴史を紐解くと、協会創成期にはスケートリンクを求めて各地を巡り、読売ランドや箱根強羅国際スケートリンク、榛名湖や松原湖などの天然リンクで市民スケート講習会を実施。また、ホームのスケートリンクの閉鎖など様々な困難もありました。

 ここまで長く続けてこられたのも、これもひとえに関係者の皆様、スケート講習会に参加していただいた皆様方のおかげです。ありがとうございました。

 先代達の意志を継ぎ、これからも相模原市スケート協会・会員一同は頑張って参ります。皆様、御支援のほど宜しくお願い致します。

澤田可和 2019.5.14


協会役員名簿

(任期:令和4年度~令和5年度任期) 
  • 会長   杉山 節生
  • 副会長  斎藤 篤
  • 理事長  藤島 墨久
  • 副理事長 志村 好子
  • 副理事長 渡辺 ひとみ
  • 事務局長  林 潤二郎
  • 事務局補佐 阿部山 勝弘
  • 会計    佐藤 康夫
  • 理事    阿部 礼子
  • 理事   杉山 ハル子
  • 理事   鷹嶋 利三 
  • 理事   西岡 瑞輝
  • 理事   村上 あかね 
  • 会計監査 大森 愛巳
  • 会計監査 高木 みどり

相模原市スケート協会規約

【名称及び事務所】第1条
本会は相模原市スケート協会と称し、事務所を会長宅に置く。

【目的】第2条
本会はスケートの健全なる普及発展を図り、合わせて市民スケート愛好者のの親睦をはかることを目的とする。

【事業】第3条
本会は全条の目的を達成するため、次の専門部を置く。

  • スケートの普及指導に関する事。
  • スケート指導の資質指導に関すること。
  • スケート選手及び団体の育成に関すること。
  • スケート大会並びに練習会に関するところ。
  • スケート愛好者相互の親睦並びに連絡 調整に関すること。
  • その他目的達成に必要な事。

【専門部】第4条
本会に全条の事業を推進するため、次の専門部を置く。

2 専門部の運営に必要な事項は別に定める。

【組織】第5条
本会は理事、指導員を以って組織する。

【役員】第6条
本会に次の役員を置く」。会長1名副会長2名以内理事長1名副理事長2名以内理事若干名スピード
1名を含むカーリング
1名を含む会計2名以内事務局長1名

2 本会には、前項役員のほか必要により顧問等を置くことができる。

【役職の職務】第7条
本会の任務は次のとうりとする。

  • 会長は本会を代表し、会務全般を統括する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
  • 理事長は本会運営の実務全般の執行を統括する。
  • 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務をだ代行する。
  • 理事は本会運営の実務全般の執行を推進する。
  • 会計は本会の会計を処理する。
  • 事務局長は本会の事務を処理する。
  • 事務局長は補佐する者を置くことが出来る。

【任期】第8条

本会の役員は理事会において推薦し、総会においてこれを承認する。任期は2か年とする。ただし、再任は妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

【理事】第9条
理事は役員会にて推薦され、総会にてこれを承認する。

【理事の職務】第10条
理事の任務は次のとうりとする。

  • 理事は理事会を構成し、会務を審議する。
  • 理事は本会事業を執行する。

【指導員】第11条
指導員は役員または理事から推薦され、役員会にてこれを承認する。

【監査】第12条
本会に会計を監査するため、会計監査2名を置く。任期及び選出は役員と同一とする。

【会議】第13条
本会の会議は総会、役員会、とする。

【総会】第14条
総会は通常総会及び臨時総会とする。総会は役員、理事、指導員を以って構成し、会長がこれを招集し、二分の一以上の出席(委任状を含む)を以って成立する。議事は選任された議長がこれを統括する。通常総会は毎年1回定期に開き、次の事項を審議する。

  • 会務の報告
  • 予算及び決算
  • 事業計画及び事業実績報告
  • 役員の承認
  • 規約の改定
  • その他

【役員会】第15条

役員会は会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、会計、事務局長を以って構成する。

【理事会】第16条
理事会は必要に応じ理事長がこれを招集し、議事は理事長がこれを統括する。理事会は本規約に規定した事項のほか、会務に必要な事項を審議する。会長、副会長、会計、事務局及び指導員は理事会に出席して意見を述べる事が出来る。

【会計】第17条

本会の経費は次に揚げるものをもってこれにあてる。

  • 会費
  • 指導委託料
  • 受講料
  • 補助金
  • 寄付金
  • その他の収入

【会費】第18条

本会の役員、理事、指導員の会費は一人年額1500円とする。

【会計年度】第19条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

【細則規定】第20条
本会の業務に関する細則は、理事会の議決を経て別に定める。

【退会】第21条
協会員が本協会を退会する場合は、所定の退会届に記名、押印の上届け出る。

【除籍】第22条
協会員が特別な事情がある場合を除いて、協会事業に3年以上従事しなかった場合は除籍とする。2
除籍手続きは本人に通知した上で、所定の書面に記名、押印を頂く。


【附則】第1条
本会則は、昭和37年12月18日から施行する。第2条
本会則は昭和58年9月13日から施行する。第3条
本会則は平成3年1月20日から施行する。第4条
本会則は平成13年10月1日から施行する。第5条
本会則は平成16年4月1日から施行する。第6条
本会則は平成18年10月1日から施行する。第7条
本会則は平成19年10月14日から施行する。第8条
規約改定平成20年度総会(平成20年10月5日より施行)
条文の文言の不備を整備

第15条
役員会は会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、会計、事務局長を以って構成する。

第16条
理事会は必要に応じ理事長がこれを招集し、議事は理事長がこれを統括する。理事会は本規約に規定した事項のほか、会務に必要な事項を審議する。会長、副会長、会計、事務局及び指導員は理事会に出席して意見を述べる事が出来る。

第9条
規約改定本会則は平成24年度総会(平成24年6月17日より施行)