相模原市スケート協会
組織概要
協会について
概要と実績
相模原市スケート協会は、発起人会メンバー17名により昭和37年に創立。現在、相模原市にある『銀河アリーナ』をホームリンクとして、アイススケートの指導・普及に努めています。
役員協会員総勢47名(2021年現在)
▼これまでの実績
- 市民スケート講習会
- ジュニア教室(アイスホッケー・スピード・フィギュア)
- 幼児スケート教室
- 小学校スケート教室
- 初心者スケート教室
- 巡回指導
- 初心者カーリング教室
- カーリング体験教室
- 依頼事業(子供会や公民館等への指導員派遣)
- 基礎スケートバッジテストに向けた練習会(日本スケート連盟の定めたテスト)
- 市民カーリング競技会(企画運営)
- 相模原フィギュアスケート発表会
- 市民選手権大会(スピード・ショートトラックの企画運営)
- アイスホッケー大会(企画運営)
会長挨拶
当協会は、昭和37年に創立して以来、早いもので50年以上の長い月日が経ちました。歴史を紐解くと、協会創成期にはスケートリンクを求めて各地を巡り、読売ランドや箱根強羅国際スケートリンク、榛名湖や松原湖などの天然リンクで市民スケート講習会を実施。また、ホームのスケートリンクの閉鎖など様々な困難もありました。
ここまで長く続けてこられたのも、これもひとえに関係者の皆様、スケート講習会に参加していただいた皆様方のおかげです。ありがとうございました。
先代達の意志を継ぎ、これからも相模原市スケート協会・会員一同は頑張って参ります。皆様、御支援のほど宜しくお願い致します。
澤田可和 2019.5.14
協会役員名簿
- 会長 杉山 節生
- 副会長 斎藤 篤
- 理事長 藤島 墨久
- 副理事長 志村 好子
- 副理事長 渡辺 ひとみ
- 事務局長 林 潤二郎
- 事務局補佐 阿部山 勝弘
- 会計 佐藤 康夫
- 理事 阿部 礼子
- 理事 杉山 ハル子
- 理事 鷹嶋 利三
- 理事 西岡 瑞輝
- 理事 村上 あかね
- 会計監査 大森 愛巳
- 会計監査 高木 みどり
相模原市スケート協会規約
【名称及び事務所】第1条
本会は相模原市スケート協会と称し、事務所を会長宅に置く。
【目的】第2条
本会はスケートの健全なる普及発展を図り、合わせて市民スケート愛好者のの親睦をはかることを目的とする。
【事業】第3条
本会は全条の目的を達成するため、次の専門部を置く。
- スケートの普及指導に関する事。
- スケート指導の資質指導に関すること。
- スケート選手及び団体の育成に関すること。
- スケート大会並びに練習会に関するところ。
- スケート愛好者相互の親睦並びに連絡 調整に関すること。
- その他目的達成に必要な事。
【専門部】第4条
本会に全条の事業を推進するため、次の専門部を置く。
2 専門部の運営に必要な事項は別に定める。
【組織】第5条
本会は理事、指導員を以って組織する。
【役員】第6条
本会に次の役員を置く」。会長1名副会長2名以内理事長1名副理事長2名以内理事若干名スピード
1名を含むカーリング
1名を含む会計2名以内事務局長1名
2 本会には、前項役員のほか必要により顧問等を置くことができる。
【役職の職務】第7条
本会の任務は次のとうりとする。
- 会長は本会を代表し、会務全般を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
- 理事長は本会運営の実務全般の執行を統括する。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務をだ代行する。
- 理事は本会運営の実務全般の執行を推進する。
- 会計は本会の会計を処理する。
- 事務局長は本会の事務を処理する。
- 事務局長は補佐する者を置くことが出来る。
【任期】第8条
本会の役員は理事会において推薦し、総会においてこれを承認する。任期は2か年とする。ただし、再任は妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
【理事】第9条
理事は役員会にて推薦され、総会にてこれを承認する。
【理事の職務】第10条
理事の任務は次のとうりとする。
- 理事は理事会を構成し、会務を審議する。
- 理事は本会事業を執行する。
【指導員】第11条
指導員は役員または理事から推薦され、役員会にてこれを承認する。
【監査】第12条
本会に会計を監査するため、会計監査2名を置く。任期及び選出は役員と同一とする。
【会議】第13条
本会の会議は総会、役員会、とする。
【総会】第14条
総会は通常総会及び臨時総会とする。総会は役員、理事、指導員を以って構成し、会長がこれを招集し、二分の一以上の出席(委任状を含む)を以って成立する。議事は選任された議長がこれを統括する。通常総会は毎年1回定期に開き、次の事項を審議する。
- 会務の報告
- 予算及び決算
- 事業計画及び事業実績報告
- 役員の承認
- 規約の改定
- その他
【役員会】第15条
役員会は会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、会計、事務局長を以って構成する。
【理事会】第16条
理事会は必要に応じ理事長がこれを招集し、議事は理事長がこれを統括する。理事会は本規約に規定した事項のほか、会務に必要な事項を審議する。会長、副会長、会計、事務局及び指導員は理事会に出席して意見を述べる事が出来る。
【会計】第17条
本会の経費は次に揚げるものをもってこれにあてる。
- 会費
- 指導委託料
- 受講料
- 補助金
- 寄付金
- その他の収入
【会費】第18条
本会の役員、理事、指導員の会費は一人年額1500円とする。
【会計年度】第19条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
【細則規定】第20条
本会の業務に関する細則は、理事会の議決を経て別に定める。
【退会】第21条
協会員が本協会を退会する場合は、所定の退会届に記名、押印の上届け出る。
【除籍】第22条
協会員が特別な事情がある場合を除いて、協会事業に3年以上従事しなかった場合は除籍とする。2
除籍手続きは本人に通知した上で、所定の書面に記名、押印を頂く。
【附則】第1条
本会則は、昭和37年12月18日から施行する。第2条
本会則は昭和58年9月13日から施行する。第3条
本会則は平成3年1月20日から施行する。第4条
本会則は平成13年10月1日から施行する。第5条
本会則は平成16年4月1日から施行する。第6条
本会則は平成18年10月1日から施行する。第7条
本会則は平成19年10月14日から施行する。第8条
規約改定平成20年度総会(平成20年10月5日より施行)
条文の文言の不備を整備
第15条
役員会は会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、会計、事務局長を以って構成する。
第16条
理事会は必要に応じ理事長がこれを招集し、議事は理事長がこれを統括する。理事会は本規約に規定した事項のほか、会務に必要な事項を審議する。会長、副会長、会計、事務局及び指導員は理事会に出席して意見を述べる事が出来る。
第9条
規約改定本会則は平成24年度総会(平成24年6月17日より施行)